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>ご自分の画像を無断で使ったことであり当方が無断で使っている根拠として、井上さんのサイトにそう書いてあると主張されています。
これは、訴える根拠にはならないと思います。
著作権侵害は、直接にその事実があるかどうかだと思います。
その事実がなければ、著作権侵害は成立しないと聞いております。
私には、貴方もしくは当方のホームページに対するいたがらせと思います。
できたら、クレーマーからのメールは全て記録しておいた方がよいでしょう。
そして、反論として、ありもしない著作権の侵害を、根拠の薄い「自分の画像を無断で使ったことであり当方が無断で使っている根拠として、井上さんのサイトにそう書いてある」と主張して、貴方の生活時間を奪った、たちの悪いいやがらせであると、主張なされるのがよいと思います。
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